2008年12月26日金曜日

財界の思いのまま?

派遣従業員、非正規雇用、期間労働者、呼び方はさまざまだけどいわゆる正規の従業員ではない人たちを雇ってきた大企業が、景気の悪化を理由に雇用を解除する。
一見、当たり前のように見られがちであるが、そもそもこの制度を都合よく利用したくて財界が推し進めてきた雇用形態が雇用法と言う法律上認められてしまってきた。
彼らのご都合主義は、儲かっている時はさらに儲けを出すために、下請け企業に値下げを強要する、非正規労働者を使って安月給で人件費を節約する、そして不況となれば操業を減らして非正規労働者を解雇する。
どんな事態になっても自分たちだけ生き残れるシステムを政府自民党と共同で作り上げてきた結果である。
それが証拠には、好景気の時でさえ下請け企業も、非正規労働者も決して儲かることはないのである、ただ生き延びるだけが好景気、不景気では職を失うだけ。
好景気時の就業率のアップはすべて非正規の就業でごまかされてきただけなのだから。
これを自由主義と呼ぶのなら、そんなものくそ食らえである。

2008年11月28日金曜日

3D画像の閲覧ソフト

近年インプラントなどの用途に歯科用のCTスキャン、あるいは病院に依頼して頭部のCTスキャンを撮影してもらっている医院もあると思います。
自院にCTスキャナを導入している医院はCTスキャナに付属してきている3D画像用ソフトを使っておられるかと思うのですが、いまひとつ細部の鮮明さにかけたり、角度を変えたりするのに不便を感じていたりしませんか?
また他院に依頼してCTを撮影してもらっている医院は、CTのデータ(Dicomファイル)がCDに入って送られてみても、閲覧するソフトがなく、高価なソフトを購入したり、適当なソフトで2Dで見ていたりという話もよく聞きます。
そこで、私自身CTスキャナで他院で撮影してもらった画像を3D閲覧するために、しばらくいろいろフリーソフト(無料)を探しまくって、最高のものに出会えて、これしかないと今思っているものをご紹介します。

インターネットの接続できる環境をお持ちの方は検索エンジン(YAHOOやGoogle)で「リアリア」と打ち込んでみてください。先頭に出てくる「インテージリアリア」と言うソフトがそれです。
無料であり、数百万円相当のソフトに匹敵、あるいはそれ以上のレベルのソフトが使えます。
これは一度試してみる価値ありです。

2008年11月13日木曜日

11月13日の朝日新聞朝刊

トヨタの相談役の奥田氏が「厚労省いじめをするマスコミなんてスポンサーしてやらない」発言をしていますね。
大企業のおごり、思い上がりもはなはだしい発言です。
まるで「日本の国は俺が仕切っているんだ」的発言ですね、まことに幼稚としか思えません。

こう言ってもなかなかピンと来ない人もあるかもしれないですが、そもそも今の医療の問題点、この諸悪の根源のかなりの部分は経団連をはじめとする、経済界にあるのです。
私の手元に2000年に経団連が出した今後の医療に対する展望の論文がありますが、その中身は今現在起こっている医療福祉の混乱の原因そのものが書かれております。
年金問題、電子化(レセオンライン化)問題、老人医療の独立化、医療の合理化、医療費削減、すべて実は政府や政治家が考えてやってきたというより、経済界が考えて厚労省のやらせてきたことなんですね。

つまり、医療や福祉は経済問題としての視点でした見られていないから、儲からないことはやらない、という企業論理が働いてしまっているんです。

今、国民が怒っているのは、年金をごまかしたり、記録をいい加減にして紛失したり、給与額を勝手に書き換えて納入率をごまかしたり、年金の運用をごまかしたりという、あまりにいい加減なことをしてきた厚労省役人と、それを管理するべき義務を放棄してきた政府に対するものなんです。
これに対し、奥田氏が怒りを表すということは、逆に言うとこれらのいい加減なことをやらせた首謀者も経済界そのもの?と思わせる内容です。

逆に言ってやりましょう、日本の国を駄目にしてきたのもお前だよって。

2008年11月11日火曜日

ルールと医療の狭間で

保険に深くかかわればかかわるほど、ルールと本来の医療との狭間に悩まされることが多くあります。

特に現在のまったくポリシーが無いというほどの厚労省の考え方で、改定のたびに医療行為の定義までもがころころ変わるようでは、保険医に指導する上でも、医療としてどうだということが言えない状況ではないでしょうか。

ましてや、単科であれほど分厚い青本を作られて、事細かに解釈を決めて、それを改定でいとも簡単にひっくり返すというのは、「今までの考えは実は何も考えていませんでした」と言っているようなものですよ。
結果全国で県ごとに解釈が存在し、ある県では査定が極端に多いという現象が起こってくるんです。
関東圏では今指導が厳しくなっていると聞きますが、指導なんてそもそも丁寧に保険の算定についての理解を深めるためのもんでしょうが。警察の取調べみたいなことをやって、何を考えているんでしょうね。
その社会保険事務局が「レセ抜き取り」をやっていたなんて、おいおい、他人を馬鹿にすんじゃないよって言いたいですよ。

2008年10月1日水曜日

薬物塗布に請求について

乳幼児薬物等に算定について御注意ください。
この乳幼児薬物塗布とは「サホライド」、つまりはフッ化ジアミン銀の塗布を行う点数ですから、当然のように初期う蝕の部分は黒変いたします。
しかし、ちゃんとした治療をまだ受けることができない乳幼児などでは、とりあえずう蝕の進行を遅らせることで後の治療につなげる意味を持っています。
ただ、大人の場合でも障害者や治療恐怖症でまともな治療ができない場合などもあろうという事で、17歳になるまでは幼若永久歯にも塗布を認めておりますが、それをどんどん拡大解釈して、多くの患者の永久歯に薬物塗布を算定する医院が多く存在します。
そもそも初期のう蝕に対して、薬物塗布しか方法が無いとお考えの医院を多くあるようですが、これは大きな間違いであると思われます。
また、医院によってはフッ化ナトリウムの塗布をフッ化ジアミン銀の塗布に置き換えての請求があるのではないかと思われます。
これは振り替え請求という事で立派な違法請求となることを御承知置きいただきたいと思います。

2008年8月22日金曜日

再診月における歯科疾患管理料(歯管)

歯管の算定において、再診月の歯管を算定する場合に、もうすでにCの処置等が終わってしまっていると、C4(乳歯晩期残存)の抜歯等で終了となってしまう場合、歯管(110点)の算定が疑義解釈より不適当とされております。
しかし実際の臨床では、前月処置したCなどの経過も追っているわけで、歯管の算定はある意味当然なわけですから、その場合にはすでに処置を終わって経過観察しているCの病名などを再診月にも引きずって記載していただくと問題なく算定可能となります。
逆に言うと、もう問題が無い状態で、再診月はC4(乳歯晩期残存)の抜歯だけなんだという事であれば、歯管の算定は不可となりますので御注意ください。

2008年6月24日火曜日

P急発時のP処の算定について

P急発時のP処の算定の方法が間違えている医院が多く見られるようです。

P処、10点の算定をする場合、処置手術その他欄にP処を行った部位を記載してもらいますが、Pの病名の全てを記載している例が多く見られるようです。あくまでも特定薬剤を注入する必要があったP急発を起こしている部位を記載してください。
また特定薬剤を使用しておりますので、点数が算定される特定薬剤を算定する場合、右の特定薬剤欄に使用した特定薬剤を記載して点数を記載します。
点数の算定できない特定薬剤を使用する場合は、処置手術その他欄に記入したP処を行った部位のに続いて特定薬剤名を記載してください。

いずれもポケット内に特定薬剤を注入すると使用説明書に記載されている薬剤に限られますので御注意ください。(ヒノポロンキットは可ですが、ヒノポロンのみだと不可となります)

P急発時のP処置を行った日には、歯周基本検査は認められません、実日数に御注意ください。

G病名での歯管について

歯科疾患管理料を算定する場合に、P、G病名がある患者の場合、歯周組織検査が必要となります。
スケーリングをするしないにかかわらず、歯周疾患がある場合は歯周組織検査が必須となりますので気をつけてください。

ただし、乳歯列、混合歯列期初期などは現時点ではこの限りではありません。

歯科衛生実地指導に関しては、歯周疾患病名、C、Pul、Per病名などがあれば算定可能です。

2008年5月27日火曜日

投薬についての御注意

ピロキシカム製剤の、「バキソ」「フルカム」が4月1日より歯科適用を外れましたので使用できません。
今まで使っておられた先生方は御注意ください、4月分より査定となっております。

咬合調整の関して

咬合調整は一口腔単位の算定と取り決められました。
したがって、Pの咬合調整は一初診期間に一度、場合によっては義歯の鉤歯調整などでまた一度、と言う感じで、一月に何度の咬合調整出てくる事は稀と思われますし、保険者が連月にわたって調査しますので、御注意ください。

2008年5月21日水曜日

義歯管理料について

今回の改訂より義管A(新製時)、義管B、義管C(長期管理)に分けられましたが、まだ良く理解できない方もおられると思います。
基本的には、新しい義管は4月の改定以降に作製した義歯に関しては一初診中に義管A、B、Cと移行しますが、4月改定以前に作られた義歯、あるいは他院で作製の義歯などは、全て義管Bのみの算定となります。
4月改定以降に新製した場合は、一ヶ月以内に2度の義管Aの算定、翌月より義管B、3ヶ月目からは義管Cとなります。
ただし、一度初診が途切れて新たに初診が起こったときには、この義歯新製は新しい初診では義管Bのみの算定となります。(一初診が継続している場合のみ義管Cの対象)

特例として、改定直前の3月に義歯を新製して、義歯調整料(旧)、義歯管理料(旧)をまだ算定せず4月になった場合は、4月改定以降に新製したのと同じに、新しい義管Aからの算定が可能です。(義歯セット日など適用記載項目あり)

2008年5月8日木曜日

メタルコア印象と「う蝕処置」について

う蝕処置の算定要件は前回の改定以前の状態に戻っております。
C処置歯において、最初に軟化象牙質の除去を行い、日を改めてメタルコアの印象を行った場合には算定が可能です。
しかし、Pul、Perなどで根管処置が先行し、その後メタルコアの印象となった場合や、C処置歯でも軟化象牙質除去と同時のメタルコア印象の場合には、う蝕処置は算定できません。

2008年4月26日土曜日

保険請求注意点

下顎臼歯部でのP・GA病名でのGA切開に下顎孔伝達麻酔は通常必要性が考えられませんので、請求に御注意ください。

また、P病名は一口腔単位です。
一部の歯牙にP病名をつけて、検査、歯周基本治療を行いながら、他の部の補綴などは出来ません。

抗菌剤、鎮痛剤の適用外の処方が多くなっております。薬剤の適用症を御確認ください。

2008年4月23日水曜日

機械的歯面清掃加算

機械的歯面清掃加算について質問がありましたが、機械的歯面清掃加算は歯科疾患管理料(歯管)を算定している歯周疾患の患者に対する加算ですが、歯科疾患管理料と同日に算定しなければいけないようなものではありません、歯管を算定中のPの患者であれば適時2ヶ月に一度ですが算定できます。
ただし、歯周病安定期治療(SPT)を算定したその日には算定できない決まりとなっています。

☆重要 P処の算定についての解釈の変更

P処(歯周疾患処置)に関して、正式見解が出ました。

従来のP処の算定要件に新たに急性炎症時のP処が加えられた事から、4月1日よりは基本検査、スケーリングなどまだ出ていなくとも、初診日でもP処の算定が可能となりました。
また、それに伴う特定薬剤も算定可能です。
特定薬剤が点数化されない(ヒノポロン)薬剤などは、薬剤名だけ記載しておけば、P処だけの算定で可能です。

病名に必ず当該部位の「P急発」が必要です。

2008年4月4日金曜日

義歯管理料の移行措置

3月中に新製義歯を装着し、新製義歯調整料を算定した患者さんが、4月になって新製義歯装着から1ヶ月未満で訪れて調整した場合、暫定的な措置として義歯管理Bを算定してください。

義歯管理Aは4月改定より二度算定可能なのですが、3月中にセットし、義歯調整Aを算定してしまっている為、新しい義歯管理Aの算定は出来ませんので御注意ください。

2008年4月2日水曜日

P、G病名での一日での全顎スケーリング

従来は許していなかった一日でも全顎スケーリングが解禁となります。

ただし、必ずスケーリング後の歯周組織検査を行ってから補綴に移行するようにしてください。
レセプト上では通りますが、個別指導の場では指摘されます。

2008年4月1日火曜日

歯科疾患管理料の経過措置

保険改定以前から通院している患者の場合、P指、あるいはC指を算定していた人にたいし、4月以降はじめて歯科疾患管理料(歯管)を算定する場合は、初めての歯管の算定と言う事で文書を発行してください。―3月28日付け疑義解釈より

初回の歯科疾患管理料の算定ではありますが、すでにP指、C指を算定してきている患者ですから、あくまでも2度目以降の110点の算定です。

疑義解釈

3月28日付で疑義解釈が出ております。
歯科部分のみを選択してトップページよりリンクされておりますので、御利用ください。

2008年3月31日月曜日

歯科疾患管理料用紙

歯科疾患管理料の用紙の印刷が保団連も歯科医師会も4月診療開始に間に合わない状態です。

初診で来られた患者で歯科疾患管理料を算定する場合、患者が記入する部分がありますので、どうしても用紙が必要となりますので、しばらくの間この用紙をダウンロードしてお使いください。
患者の記入が必要な部分を記入してもらい、説明した後一番下のチェック欄に患者がチェックをしなくてはいけません。御注意ください。

http://homepage1.nifty.com/atusi-m/shikan1.htm

2008年3月27日木曜日

4月からの移行措置

4月までに総指、P指、C指を算定している患者は、4月以降歯科疾患管理料(歯管)を算定可能です。(2度目以降の110点)
詳細については通知、Q&Aが出るのを待っております。(紙出しについてなど)

2008年3月24日月曜日

SPTの開始時期について

現在のところ、歯周病の初期治療、歯周外科が終わり、補綴なども終了して、歯周病のとりあえずの安定が確認できた時点からのようですが、詳しくはQ&Aもしくは通知を待ちたいと思います。

2008年3月19日水曜日

削除された文書提供と簡素化されて文書提供

前回改定の一番問題を起こした文書提供について、今回(2008年)改定で削除されたり、追加された文書提供の内容が以下です。



☆文書提供が不要となったもの

①歯科特定疾患療養管理料 ②歯科治療総合医療管理料 ③歯科訪問診療料 ④補綴時診断料 ⑤矯正の装着(フォースシステム加算)



☆新たに追加されたもの

①歯科疾患管理料 ②新製義歯管理料 ③退院時共同指導料1 ④後期高齢者終末期相談支援料 ⑤後期高齢者在宅療養口腔機能管理料



☆歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導の文書提供については口腔内の状況に変化があった場合や、指導管理に変更があった場合等、歯科治療などに進行状況に合わせて行うこととし、3ヶ月に1回以上の交付頻度とする。