2008年4月1日火曜日

歯科疾患管理料の経過措置

保険改定以前から通院している患者の場合、P指、あるいはC指を算定していた人にたいし、4月以降はじめて歯科疾患管理料(歯管)を算定する場合は、初めての歯管の算定と言う事で文書を発行してください。―3月28日付け疑義解釈より

初回の歯科疾患管理料の算定ではありますが、すでにP指、C指を算定してきている患者ですから、あくまでも2度目以降の110点の算定です。

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