skip to main
|
skip to sidebar
歯科診療報酬改定
2008年4月1日火曜日
歯科疾患管理料の経過措置
保険改定以前から通院している患者の場合、P指、あるいはC指を算定していた人にたいし、4月以降はじめて歯科疾患管理料(歯管)を算定する場合は、初めての歯管の算定と言う事で文書を発行してください。―3月28日付け疑義解釈より
初回の歯科疾患管理料の算定ではありますが、すでにP指、C指を算定してきている患者ですから、あくまでも2度目以降の110点の算定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
ブログ アーカイブ
►
2011
(1)
►
3月
(1)
►
2010
(4)
►
10月
(1)
►
5月
(2)
►
4月
(1)
►
2009
(3)
►
5月
(2)
►
1月
(1)
▼
2008
(23)
►
12月
(1)
►
11月
(3)
►
10月
(1)
►
8月
(1)
►
6月
(2)
►
5月
(4)
▼
4月
(7)
保険請求注意点
機械的歯面清掃加算
☆重要 P処の算定についての解釈の変更
義歯管理料の移行措置
P、G病名での一日での全顎スケーリング
歯科疾患管理料の経過措置
疑義解釈
►
3月
(4)
自己紹介
松村
愛媛県保険医協会 副会長、歯科部会長
詳細プロフィールを表示
0 件のコメント:
コメントを投稿