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歯科診療報酬改定
2008年4月23日水曜日
機械的歯面清掃加算
機械的歯面清掃加算について質問がありましたが、機械的歯面清掃加算は歯科疾患管理料(歯管)を算定している歯周疾患の患者に対する加算ですが、歯科疾患管理料と同日に算定しなければいけないようなものではありません、歯管を算定中のPの患者であれば適時2ヶ月に一度ですが算定できます。
ただし、歯周病安定期治療(SPT)を算定したその日には算定できない決まりとなっています。
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松村
愛媛県保険医協会 副会長、歯科部会長
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