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歯科診療報酬改定
2008年4月4日金曜日
義歯管理料の移行措置
3月中に新製義歯を装着し、新製義歯調整料を算定した患者さんが、4月になって新製義歯装着から1ヶ月未満で訪れて調整した場合、暫定的な措置として義歯管理Bを算定してください。
義歯管理Aは4月改定より二度算定可能なのですが、3月中にセットし、義歯調整Aを算定してしまっている為、新しい義歯管理Aの算定は出来ませんので御注意ください。
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松村
愛媛県保険医協会 副会長、歯科部会長
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