今回の改訂より義管A(新製時)、義管B、義管C(長期管理)に分けられましたが、まだ良く理解できない方もおられると思います。
基本的には、新しい義管は4月の改定以降に作製した義歯に関しては一初診中に義管A、B、Cと移行しますが、4月改定以前に作られた義歯、あるいは他院で作製の義歯などは、全て義管Bのみの算定となります。
4月改定以降に新製した場合は、一ヶ月以内に2度の義管Aの算定、翌月より義管B、3ヶ月目からは義管Cとなります。
ただし、一度初診が途切れて新たに初診が起こったときには、この義歯新製は新しい初診では義管Bのみの算定となります。(一初診が継続している場合のみ義管Cの対象)
特例として、改定直前の3月に義歯を新製して、義歯調整料(旧)、義歯管理料(旧)をまだ算定せず4月になった場合は、4月改定以降に新製したのと同じに、新しい義管Aからの算定が可能です。(義歯セット日など適用記載項目あり)
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