skip to main
|
skip to sidebar
歯科診療報酬改定
2008年6月24日火曜日
G病名での歯管について
歯科疾患管理料を算定する場合に、P、G病名がある患者の場合、歯周組織検査が必要となります。
スケーリングをするしないにかかわらず、歯周疾患がある場合は歯周組織検査が必須となりますので気をつけてください。
ただし、乳歯列、混合歯列期初期などは現時点ではこの限りではありません。
歯科衛生実地指導に関しては、歯周疾患病名、C、Pul、Per病名などがあれば算定可能です。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
ブログ アーカイブ
►
2011
(1)
►
3月
(1)
►
2010
(4)
►
10月
(1)
►
5月
(2)
►
4月
(1)
►
2009
(3)
►
5月
(2)
►
1月
(1)
▼
2008
(23)
►
12月
(1)
►
11月
(3)
►
10月
(1)
►
8月
(1)
▼
6月
(2)
P急発時のP処の算定について
G病名での歯管について
►
5月
(4)
►
4月
(7)
►
3月
(4)
自己紹介
松村
愛媛県保険医協会 副会長、歯科部会長
詳細プロフィールを表示
0 件のコメント:
コメントを投稿