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歯科診療報酬改定
2008年4月23日水曜日
☆重要 P処の算定についての解釈の変更
P処(歯周疾患処置)に関して、正式見解が出ました。
従来のP処の算定要件に新たに急性炎症時のP処が加えられた事から、4月1日よりは基本検査、スケーリングなどまだ出ていなくとも、初診日でもP処の算定が可能となりました。
また、それに伴う特定薬剤も算定可能です。
特定薬剤が点数化されない(ヒノポロン)薬剤などは、薬剤名だけ記載しておけば、P処だけの算定で可能です。
病名に必ず当該部位の「P急発」が必要です。
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松村
愛媛県保険医協会 副会長、歯科部会長
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