2008年4月26日土曜日

保険請求注意点

下顎臼歯部でのP・GA病名でのGA切開に下顎孔伝達麻酔は通常必要性が考えられませんので、請求に御注意ください。

また、P病名は一口腔単位です。
一部の歯牙にP病名をつけて、検査、歯周基本治療を行いながら、他の部の補綴などは出来ません。

抗菌剤、鎮痛剤の適用外の処方が多くなっております。薬剤の適用症を御確認ください。

2008年4月23日水曜日

機械的歯面清掃加算

機械的歯面清掃加算について質問がありましたが、機械的歯面清掃加算は歯科疾患管理料(歯管)を算定している歯周疾患の患者に対する加算ですが、歯科疾患管理料と同日に算定しなければいけないようなものではありません、歯管を算定中のPの患者であれば適時2ヶ月に一度ですが算定できます。
ただし、歯周病安定期治療(SPT)を算定したその日には算定できない決まりとなっています。

☆重要 P処の算定についての解釈の変更

P処(歯周疾患処置)に関して、正式見解が出ました。

従来のP処の算定要件に新たに急性炎症時のP処が加えられた事から、4月1日よりは基本検査、スケーリングなどまだ出ていなくとも、初診日でもP処の算定が可能となりました。
また、それに伴う特定薬剤も算定可能です。
特定薬剤が点数化されない(ヒノポロン)薬剤などは、薬剤名だけ記載しておけば、P処だけの算定で可能です。

病名に必ず当該部位の「P急発」が必要です。

2008年4月4日金曜日

義歯管理料の移行措置

3月中に新製義歯を装着し、新製義歯調整料を算定した患者さんが、4月になって新製義歯装着から1ヶ月未満で訪れて調整した場合、暫定的な措置として義歯管理Bを算定してください。

義歯管理Aは4月改定より二度算定可能なのですが、3月中にセットし、義歯調整Aを算定してしまっている為、新しい義歯管理Aの算定は出来ませんので御注意ください。

2008年4月2日水曜日

P、G病名での一日での全顎スケーリング

従来は許していなかった一日でも全顎スケーリングが解禁となります。

ただし、必ずスケーリング後の歯周組織検査を行ってから補綴に移行するようにしてください。
レセプト上では通りますが、個別指導の場では指摘されます。

2008年4月1日火曜日

歯科疾患管理料の経過措置

保険改定以前から通院している患者の場合、P指、あるいはC指を算定していた人にたいし、4月以降はじめて歯科疾患管理料(歯管)を算定する場合は、初めての歯管の算定と言う事で文書を発行してください。―3月28日付け疑義解釈より

初回の歯科疾患管理料の算定ではありますが、すでにP指、C指を算定してきている患者ですから、あくまでも2度目以降の110点の算定です。

疑義解釈

3月28日付で疑義解釈が出ております。
歯科部分のみを選択してトップページよりリンクされておりますので、御利用ください。