2010年5月26日水曜日

SRPの算定について

従来より愛媛県においてはSRPは一日で一ブロック程度という解釈がありました。
患者の口腔内によっては、一ブロックに大臼歯が一本しかない場合もあるでしょうし、飛び飛びの歯列の場合もありますので、隣接ブロックを含めた一ブロック程度のSRPは一日で認められます。
ただし、対顎まで含めた、あるいは三ブロックにまでまたがる状況だと、ちょっと無理がないだろうか?と解釈されます。

口腔内の状況は人それぞれですので、例えば上下左右第一大臼歯しか残存歯が無く、欠損補綴を急ぐ場合とかあろうと思いますので、そこまで制限する物ではなりませんので、そういう場合には摘要欄をご活用ください。

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