2010年10月20日水曜日

歯科疾患管理料

Pの治療をする新規の患者に関して、「歯管」の算定に対し疑義が時々生じているようです。

そもそも平成22年4月改定より、初回の歯管の算定は翌月の待つまでに行われれば良いとのルールに変更され、その通り初診の翌月に一度目の歯管を算定したケースが、初診月にすでにPの治療を着手しており、歯管の一度目が認められないケースが出ているようです。

これは、ある意味原則の話をすると、そもそも歯管を算定するまでは患者との治療計画や了承が得られていないと言うことでもあり、その前にすでにPの治療が着手されていることは不自然と考えるところからきています。
この原則論はある意味では「正論」でもあるわけですが、ケースバイケースであるとも言え、患者によってはPの治療の同意は得られていたとしても、他の治療に簡易手の治療計画が折り合っておらず、見切り発車で治療が始まっている場合も有りうるからです。(勿論、これも本来ならば患者と良く話し合って解決できる問題でもあるわけですが。)

たdあ、ルールであるよく月末までの算定と言う物は生きているわけで、この解釈が全てを束縛する物でもないことは今後も主張していく予定でおります。

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