2010年10月20日水曜日

歯科疾患管理料

Pの治療をする新規の患者に関して、「歯管」の算定に対し疑義が時々生じているようです。

そもそも平成22年4月改定より、初回の歯管の算定は翌月の待つまでに行われれば良いとのルールに変更され、その通り初診の翌月に一度目の歯管を算定したケースが、初診月にすでにPの治療を着手しており、歯管の一度目が認められないケースが出ているようです。

これは、ある意味原則の話をすると、そもそも歯管を算定するまでは患者との治療計画や了承が得られていないと言うことでもあり、その前にすでにPの治療が着手されていることは不自然と考えるところからきています。
この原則論はある意味では「正論」でもあるわけですが、ケースバイケースであるとも言え、患者によってはPの治療の同意は得られていたとしても、他の治療に簡易手の治療計画が折り合っておらず、見切り発車で治療が始まっている場合も有りうるからです。(勿論、これも本来ならば患者と良く話し合って解決できる問題でもあるわけですが。)

たdあ、ルールであるよく月末までの算定と言う物は生きているわけで、この解釈が全てを束縛する物でもないことは今後も主張していく予定でおります。

2010年5月26日水曜日

SRPの算定について

従来より愛媛県においてはSRPは一日で一ブロック程度という解釈がありました。
患者の口腔内によっては、一ブロックに大臼歯が一本しかない場合もあるでしょうし、飛び飛びの歯列の場合もありますので、隣接ブロックを含めた一ブロック程度のSRPは一日で認められます。
ただし、対顎まで含めた、あるいは三ブロックにまでまたがる状況だと、ちょっと無理がないだろうか?と解釈されます。

口腔内の状況は人それぞれですので、例えば上下左右第一大臼歯しか残存歯が無く、欠損補綴を急ぐ場合とかあろうと思いますので、そこまで制限する物ではなりませんので、そういう場合には摘要欄をご活用ください。

混合歯列期の歯周組織検査(P混検について)

混合歯列期と乳歯列期においては今回改定より混合歯列期歯周組織検査(P混検)が入りました。
この解釈に関して、色々言われておりましたが、こういう検査が出てきた以上、原則乳歯列期、混合歯列期の患者の歯周疾患に関してはP混検を採用していただくようお願いします。

検査にはプラークチャートが必要となりますので、面倒とは思いますがきちんと検査をしてください。(プラークチャートとプロービングの深さもしくはプロービング時の出血の有無)

ただし、まれには混合歯列期の後期においては、永久歯列に近い状態で、なおかつGではなくPの場合もあるでしょうし、必要があって歯周基本検査になる場合もあろうとは思いますので、混検でなければいけないというわけではなりません。

なお、混合歯列期という解釈は年齢ではなくあくまでも口腔内の状況です。

2010年4月21日水曜日

久しぶりの書き込み、2010年改定

あっという間に2010年改定となってしまいました。
読者から「ぜんぜん書き込みがない」とお叱りを受けておりましたが、愛媛県では色々ありまして・・・汗

さて、2010年改定の疑義解釈や記載要領なども出揃い、不満も色々あるんですが、今後気がついたところから書き込んでいこうと思っています。

2.09%のプラス改定とうたわれていますが、???

算定用件がいまひとつの部分が多くて、算定し難いものも多くあると思いますが、正々堂々と算定できるものをきちんと算定すれば多少のプラスにはなるんでしょう。(歯科医師会が評価するほどのアップではないと思っていますが)