2010年5月26日水曜日

SRPの算定について

従来より愛媛県においてはSRPは一日で一ブロック程度という解釈がありました。
患者の口腔内によっては、一ブロックに大臼歯が一本しかない場合もあるでしょうし、飛び飛びの歯列の場合もありますので、隣接ブロックを含めた一ブロック程度のSRPは一日で認められます。
ただし、対顎まで含めた、あるいは三ブロックにまでまたがる状況だと、ちょっと無理がないだろうか?と解釈されます。

口腔内の状況は人それぞれですので、例えば上下左右第一大臼歯しか残存歯が無く、欠損補綴を急ぐ場合とかあろうと思いますので、そこまで制限する物ではなりませんので、そういう場合には摘要欄をご活用ください。

混合歯列期の歯周組織検査(P混検について)

混合歯列期と乳歯列期においては今回改定より混合歯列期歯周組織検査(P混検)が入りました。
この解釈に関して、色々言われておりましたが、こういう検査が出てきた以上、原則乳歯列期、混合歯列期の患者の歯周疾患に関してはP混検を採用していただくようお願いします。

検査にはプラークチャートが必要となりますので、面倒とは思いますがきちんと検査をしてください。(プラークチャートとプロービングの深さもしくはプロービング時の出血の有無)

ただし、まれには混合歯列期の後期においては、永久歯列に近い状態で、なおかつGではなくPの場合もあるでしょうし、必要があって歯周基本検査になる場合もあろうとは思いますので、混検でなければいけないというわけではなりません。

なお、混合歯列期という解釈は年齢ではなくあくまでも口腔内の状況です。