ピロキシカム製剤の、「バキソ」「フルカム」が4月1日より歯科適用を外れましたので使用できません。
今まで使っておられた先生方は御注意ください、4月分より査定となっております。
2008年5月27日火曜日
2008年5月21日水曜日
義歯管理料について
今回の改訂より義管A(新製時)、義管B、義管C(長期管理)に分けられましたが、まだ良く理解できない方もおられると思います。
基本的には、新しい義管は4月の改定以降に作製した義歯に関しては一初診中に義管A、B、Cと移行しますが、4月改定以前に作られた義歯、あるいは他院で作製の義歯などは、全て義管Bのみの算定となります。
4月改定以降に新製した場合は、一ヶ月以内に2度の義管Aの算定、翌月より義管B、3ヶ月目からは義管Cとなります。
ただし、一度初診が途切れて新たに初診が起こったときには、この義歯新製は新しい初診では義管Bのみの算定となります。(一初診が継続している場合のみ義管Cの対象)
特例として、改定直前の3月に義歯を新製して、義歯調整料(旧)、義歯管理料(旧)をまだ算定せず4月になった場合は、4月改定以降に新製したのと同じに、新しい義管Aからの算定が可能です。(義歯セット日など適用記載項目あり)
基本的には、新しい義管は4月の改定以降に作製した義歯に関しては一初診中に義管A、B、Cと移行しますが、4月改定以前に作られた義歯、あるいは他院で作製の義歯などは、全て義管Bのみの算定となります。
4月改定以降に新製した場合は、一ヶ月以内に2度の義管Aの算定、翌月より義管B、3ヶ月目からは義管Cとなります。
ただし、一度初診が途切れて新たに初診が起こったときには、この義歯新製は新しい初診では義管Bのみの算定となります。(一初診が継続している場合のみ義管Cの対象)
特例として、改定直前の3月に義歯を新製して、義歯調整料(旧)、義歯管理料(旧)をまだ算定せず4月になった場合は、4月改定以降に新製したのと同じに、新しい義管Aからの算定が可能です。(義歯セット日など適用記載項目あり)
2008年5月8日木曜日
メタルコア印象と「う蝕処置」について
う蝕処置の算定要件は前回の改定以前の状態に戻っております。
C処置歯において、最初に軟化象牙質の除去を行い、日を改めてメタルコアの印象を行った場合には算定が可能です。
しかし、Pul、Perなどで根管処置が先行し、その後メタルコアの印象となった場合や、C処置歯でも軟化象牙質除去と同時のメタルコア印象の場合には、う蝕処置は算定できません。
C処置歯において、最初に軟化象牙質の除去を行い、日を改めてメタルコアの印象を行った場合には算定が可能です。
しかし、Pul、Perなどで根管処置が先行し、その後メタルコアの印象となった場合や、C処置歯でも軟化象牙質除去と同時のメタルコア印象の場合には、う蝕処置は算定できません。
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