P急発時のP処の算定の方法が間違えている医院が多く見られるようです。
P処、10点の算定をする場合、処置手術その他欄にP処を行った部位を記載してもらいますが、Pの病名の全てを記載している例が多く見られるようです。あくまでも特定薬剤を注入する必要があったP急発を起こしている部位を記載してください。
また特定薬剤を使用しておりますので、点数が算定される特定薬剤を算定する場合、右の特定薬剤欄に使用した特定薬剤を記載して点数を記載します。
点数の算定できない特定薬剤を使用する場合は、処置手術その他欄に記入したP処を行った部位のに続いて特定薬剤名を記載してください。
いずれもポケット内に特定薬剤を注入すると使用説明書に記載されている薬剤に限られますので御注意ください。(ヒノポロンキットは可ですが、ヒノポロンのみだと不可となります)
P急発時のP処置を行った日には、歯周基本検査は認められません、実日数に御注意ください。
2008年6月24日火曜日
G病名での歯管について
歯科疾患管理料を算定する場合に、P、G病名がある患者の場合、歯周組織検査が必要となります。
スケーリングをするしないにかかわらず、歯周疾患がある場合は歯周組織検査が必須となりますので気をつけてください。
ただし、乳歯列、混合歯列期初期などは現時点ではこの限りではありません。
歯科衛生実地指導に関しては、歯周疾患病名、C、Pul、Per病名などがあれば算定可能です。
スケーリングをするしないにかかわらず、歯周疾患がある場合は歯周組織検査が必須となりますので気をつけてください。
ただし、乳歯列、混合歯列期初期などは現時点ではこの限りではありません。
歯科衛生実地指導に関しては、歯周疾患病名、C、Pul、Per病名などがあれば算定可能です。
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