歯管の算定において、再診月の歯管を算定する場合に、もうすでにCの処置等が終わってしまっていると、C4(乳歯晩期残存)の抜歯等で終了となってしまう場合、歯管(110点)の算定が疑義解釈より不適当とされております。
しかし実際の臨床では、前月処置したCなどの経過も追っているわけで、歯管の算定はある意味当然なわけですから、その場合にはすでに処置を終わって経過観察しているCの病名などを再診月にも引きずって記載していただくと問題なく算定可能となります。
逆に言うと、もう問題が無い状態で、再診月はC4(乳歯晩期残存)の抜歯だけなんだという事であれば、歯管の算定は不可となりますので御注意ください。